外壁劣化診断士が日本一分かりやすい診断書をお渡しします!
弊社は太子町を中心に18年にわたり各種施工を大手ハウスメーカーや建設会社より請け負ってまいりました。手を抜かず丁寧な仕事を提供し続けた事で、結果お取引先様からの信頼につながったと考えております。
下請けとして長きに亘り培った技術とノウハウを生かし、中間マージンを徹底的に排除、良い仕事をお求めやすい価格でご提供したいという想いで「住まいるペイント」は生まれました。大手品質の施工をお届けいたします。
中間マージンを排除し低価格と高品質を実現
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3【 三世代同居・近居支援補助 リフォーム補助金 】
町内在住の親世帯に、町外在住の子育て世帯が、同居・近居するため、持家のリフォームをする費用の一部を補助
(補助限度額)
50 万円を限度に、リフォームにかかった費用の 1/10 を補助(1,000 円未満切り捨て)
(補助を受けることができる人)
・子世帯が、同居・近居する直前に1年以上継続して町外に居住(住民登録)をしていること
・同居・近居する親(祖父母〔単身可〕)が、1年以上継続して町内に居住(住民登録)していること
・子世帯は、中学生以下(出産予定を含む〔母子手帳などで確認できること〕)の子と同居している世帯であること
・申請日に町内で取得した住宅に子世帯の全員が居住(住民登録)していること
・子世帯・親世帯の全員が町税などを滞納していないこと
(補助の対象となる住宅)
・子、または、同居・近居する親が住宅取得、または、リフォーム工事の契約をし、町内に所有する住宅であること
・新築、または、売買により取得した住宅であること
注意:相続、贈与など対価をともなわない事由により取得したものは対象外です。
建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること
上記、対象者及び住宅要件により、制度が利用できるかどうかを確認するため、契約前に必ず事前協議を行ってください。
なお、事前協議のない場合は補助金交付の対象外となりますので、ご理解ください。
(対象となる工事例)
子世帯・親等世帯が同居・近居するために必要な住宅本体の工事が主な対象となります。
・居住部分の増築・改築など
・外装工事(屋根、雨樋、柱、外壁の修繕・塗装など)
・内装工事(床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替えなど)
・建具工事(雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替えなど)
・電気・ガス等の各種設備工事
・給排水工事(トイレ・風呂・キッチン等の水周り改修など)
(申請方法)
制度を利用できるかどうかを確認するため、リフォーム工事(契約)の前に必ず事前協議を行ってください。
お問い合わせ 太子町総務部総務政策課
電話:0721-98-0300 ・ ファックス:0721-98-4514
(更新日 2020.9.17)
■子育て世代空家リフォーム補助制度
【補助対象者】
大東市外に1年以上住む子育て世代(申請時に高校生以下の子ども(出産予定含む)とその親等で構成する世帯)で、大東市内の空家を購入し、リフォームする予定の方
【補助対象空家】
・昭和56年6月1日以降に建てられた住宅で、築20年以上経過しかつ1年以上空家であること
(昭和56年5月31日までに建てられた住宅は、耐震基準を満たすことができれば対象です)
・土砂災害特別警戒区域以外にある住宅であること
・住宅の床面積(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の面積)が50平方メートル以上であること
【補助額】
リフォームに要した費用の合計額の1/3または100万円のどちらか低い方の額
■摂津市三世代ファミリー住まいるサポート制度
摂津市内で新たに同居・近居するために、転居する側の子世帯または親等が、令和元(2019)年7月1日以降に、既存住宅のリフォーム工事を行った世帯を対象に費用の一部を助成します。
※1)子世帯とは、次の世帯をいう。
・子育て世帯 :中学生修了までの子どもがいる世帯(出産予定も可)
・若年夫婦世帯:いずれもが45歳未満である夫婦世帯
※2)親等とは、子世帯の父母(継父母含む)または祖父母
※3)新築、中古、一戸建て、マンション等共同住宅のいずれも対象
摂津市多世代同居・近居支援事業について
■補助金額
上限25万円(住宅リフォームに要した経費の2分の1まで)
太子町の総人口は、13,312人です。
男性 6,541人・女性 6,771人・総世帯数 5,501です。
(2020.2.1現在)
太子町のシンボルである二上山は、らくだの背のような美しい姿でそびえています。
町制20周年(昭和51年)時に住民からの応募で決めた、町の花はさつき。町の木はくすのきです。
春日・聖和台・太子・畑・葉室・山田
基本的に中の作業に影響はありません。通常通り営業、作業可能です。倉庫などの場合も同様です。
建物の構造によっては影響が出る可能性があるので影響がある場合は事前にお知らせします。
基本的に使用可能ですが、その日の作業内容によっては制限させていただきます。使用不可の日は事前にお知らせします。
足場シートは塗料の飛散防止や作業員の安全のため基本的に必ず張ります。シートは専用の透過性の良いものを使用しますので多少は暗くなりますが日常生活に影響するほどではありません。